2013年1月20日日曜日

チュッパチャプス商標権侵害事件


チュッパチャプス。海堂尊作のジェネラル・ルージュの好物。田口に業者からの私的供与が指摘された飴。この商標が楽天市場で赤ちゃん用よだれかけなどに違法に使われていた。飴を輸出するスペイン会社ではなくイタリアの親会社が商標権侵害で楽天を提訴。知財高裁は楽天の責任は認めなかった。

東城大学医学部付属病院救命緊急センター部長「速水は棒付きの飴をくわえている。・・・今夜のチュッパチャプスは何味だろう。」海堂尊『ジェネラル・ルージュの凱旋』(宝島社文庫、2009年)「桜宮市にある東城大学医学部付属病院に、伝説の歌姫が大量吐血で緊急入院した頃、不定愁訴外来の万年講師・田口公平の元には、一枚の怪文書が届いていた。それは救命救急センター部長の速水晃一が特定業者と癒着しているという、匿名の内部告発文書だった。病院長・高階から依頼を受けた田口は事実の調査に乗り出すが、倫理問題審査会(エシックス・コミティ)委員長・沼田による嫌味な介入や、ドジな新人看護師・姫宮と厚生労働省の火喰い鳥白鳥の登場で、さらに複雑な事態に突入していく。将軍(ジェネラル・ルージュ)の異名をとる速水の悲願、桜宮市へのドクター・ヘリ導入を目前にして速水は病院を追われてしまうのか。そして、さらなる大惨事が桜宮市と病院を直撃する。http://www.amazon.co.jp/




知財高裁平成24年2月14日判決チュッパチャプス商標権侵害差止等請求控訴事件
裁判所ウェブサイトhttp://www.courts.go.jp/掲載




控訴人(一審原告) ペルフェッティ ヴァン メッレ ソシエタ ペル アチオニ(Perfetti Van Melle S.p.A)
被控訴人(一審被告) 楽天株式会社

「一審原告である控訴人は,イタリア共和国法によって設立された会社であり,下記商標権(詳細は原判決別紙「原告商標目録」記載のとおり)の管理等を行う法人である。」
「本件訴訟は,一審原告である控訴人が,一審被告である被控訴人に対し,一審被告の運営するインターネットショッピングモール(楽天市場)において,本件商品1~6を展示又は販売することは,一審原告の上記商標権を侵害又は一審原告の商品を表示するものとして周知又は著名な「チュッパ チャプス」,「Chupa Chups」の表示を利用した不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号・2号)に該当すると主張して,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づく差止めと,民法709条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償と遅延損害金の支払を求めた事案である。」知財高裁平成24年2月14日判決より
「原告の子会社であるCHUPA CHUPS S.A.は,1959年(昭和34年)ころから,スペインにおいて,「Chupa Chups」のブランド名の棒付きキャンディ(以下「チュッパチャプスキャンディ」という。)の販売を開始し,同キャンディには,その販売当初から英文字の「Chupa Chups」の表示が使用され,1969年(昭和44年)ころからは本件各登録商標と同一の標章が使用されるようになった。
 森永製菓株式会社(以下「森永製菓」という。)は,1977年(昭和52年)から現在に至るまで,原告の子会社であるPerfetti Van Melle ExportFar Eastを通じて,スペインのCHUPA CHUPS S.A.からチュッパチャプスキャンディを輸入し,これを日本国内において販売している。」東京地方裁判所平成22年8月31日判決(裁判所ウェブサイトhttp://www.courts.go.jp/)より

「ウェブページの運営者が,単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず,運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い,出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって,その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは,その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り,上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し,商標権侵害を理由に,出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。」
「ウェブページの運営者は,商標権者等から商標法違反の指摘を受けたときは,出店者に対しその意見を聴くなどして,その侵害の有無を速やかに調査すべきであり,これを履行している限りは,商標権侵害を理由として差止めや損害賠償の責任を負うことはないが,これを怠ったときは,出店者と同様,これらの責任を負うものと解されるからである。」
「以上によれば,ウェブサイトを運営する一審被告としては,商標権侵害の事実を知ったときから8日以内という合理的期間内にこれを是正したと認めるのが相当である。
「本件の事実関係の下では,一審被告による「楽天市場」の運営が一審原告の本件商標権を違法に侵害したとまでいうことはできないということになる。」知財高裁平成24年2月14日判決より

以上

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